助成金の適用可否を判定するため、以下の3点をご確認ください。
雇用保険被保険者が1名以上在籍している事業所であれば「はい」
役員のみ・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外
不正受給歴・労働保険料未納・労働関係法令違反などがないことを確認
「事業主都合による解雇」には勧奨退職も含みます。労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災等やむを得ない理由による解雇は除きます。
※また、同期間内に「特定受給資格者となる離職者数」が在籍被保険者数の6%を超えている場合も、解雇と同様に扱われ対象外となります。
実施を検討している研修について教えてください。
最も近いものを1つ選択してください
10時間未満は対象外です。昼食休憩などは含みません(最大1,000時間)
受講料・教材費など、訓練に直接かかる経費の合計(最大1億円)
最大500人
助成率は中小企業 / 大企業で異なります。下記から自動判定します。
資本金がない法人(一般社団・医療法人・個人事業主等)は0と入力(最大1,000億円)
常時雇用する労働者の数(雇用期間2か月超または期間の定めなし)(最大100万人)