Service Policy サービス利用規約(法人研修サービス)

サービス利用規約(法人研修サービス)

第1条(適用及び目的)

本規約は、お客様(以下「甲」という。)が、株式会社UZUZ COLLEGE(以下「乙」という。)に対し、甲に所属する役員、従業員またはこれに類する契約関係にある者(以下「研修生」という。)に対する教育研修及びこれに関連する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙がこれを受託するにあたって、その内容を定めたものである。

第2条(申込及び契約の成立)

甲乙間における本件業務に関する業務委託契約(以下「本契約」という。)は、甲が乙所定の申込フォームに必要な事項を記載して提出し、乙がこれを書面又は電磁的方法によって承諾したことをもって成立するものとする。

第3条(本件業務の内容等)

本件業務の内容、業務期間、履行場所、納品期限及び方法、業務委託料、支払期限、支払方法等については、甲が申込フォームに記載したもののうち、乙が書面又は電磁的方法によって承諾した内容とする。

第4条(業務委託料の支払等)

  1. 甲は、乙に対し、前条のとおり合意した業務委託料及びその消費税相当額を支払うものとする。なお、研修内容の改定を行う場合は都度甲乙間で別途協議し決定するものとする。
  2. 甲は、乙に対し、前条のとおり合意した支払期限までに、前条のとおり合意した支払方法により、前項に定める委託料及び当該委託料に係る消費税等相当額を支払うものとする。この場合、振込手数料その他支払いに要する費用は甲が負担するものとする。
  3. 甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延した場合、甲は、乙に対し、支払期限の翌日から支払い済みに至るまで年14.6%(年365日の日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第5条(サービス利用規約の遵守)

  1. 乙は、研修生に対し、本件業務の履行に必要な範囲で、乙が運営するITスクールサービス「ウズウズカレッジ」(以下「ITスクールサービス」という。)の全部又は一部の利用を認めることがある。
  2. 前項に定める場合、乙は、発行するアカウントの利用可能人数や同時アクセス数の制限その他の利用条件を定めることができるものとし、甲はこれを遵守する。
  3. 本条第1項に定める場合、甲は、以下に定める当該サービス利用規約(以下「利用規約」という。)を遵守し、また、これを研修生に遵守させなければならない。
    【サービス利用規約】
    https://uzuz-college.jp/terms-of-service/
  4. 本条第1項に定める場合、乙は、研修生が利用規約に同意することを条件に、当該研修生に対するITスクールサービスの提供を開始するものとする。
  5. 本条第1項に定める場合、研修生による利用規約の違反は、甲による違反とみなし、これによって乙に生じた損害を賠償するなど、甲がその責任を負わなければならない。

第6条(本件業務の履行)

  1. 乙は、善良なる管理者たる注意をもって本件業務を遂行する。
  2. 乙は、本件業務の履行にあたって、甲または研修生に対し必要な協力を求めることができるものとし、この場合、甲は、これに協力し、研修生をして協力させなければならない。
  3. 乙は、本件業務の履行に関して緊急に甲の指示を受けるべき事態が発生したときは、ただちに甲に通知連絡し、その指示を受けるものとする。ただし、甲の指示を事前に受けることができない場合には、乙の判断で適宜の応急措置をとることができるものとし、この場合、乙は、事後ただちに甲に報告するのとする。
  4. 本件業務に関する報告書その他の納品物を定める場合には、申込フォームにおいて記載する。

第7条(貸与物の取り扱い)

  1. 甲は、乙から資料及び備品等(以下「貸与物」という。)を貸与(有償無償を問わない。)を受けた場合、自らまたは貸与物を利用する研修生をして、これを善良なる管理者たる注意をもって管理し、乙に無断で複製、改変等を行わず、また本契約の目的以外にはこれを使用しないものとする。
  2. 甲は、本件業務の履行を終了したとき、又は乙の指示を受けた場合には、速やかに当該貸与物の返却その他乙の求める措置をとらなければならない。
  3. 業務委託料とは別に貸与物を有償とする場合には、申込フォームにおいて記載する。

第8条(機密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約締結の事実、本契約における業務遂行において知り得た相手方の機密情報及び個人情報(以下、合わせて「機密情報等」という)を、本契約中及び本契約終了後において、相手方の書面による承諾がない限り、複製、第三者に開示・漏洩せず、また、本契約遂行の目的以外の目的で使用しないものとする。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報に含まれない。
    • 相手方から開示された時点で、既に公知となっていた情報又は開示された後に自己の責によらずして公知となった情報
    • 相手方が開示を行った時点で、既に保有していた情報
    • 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
  2. 甲及び乙は、機密情報等の取り扱いに関する社内規定を整備するとともに、適切な安全管理措置を講ずるものとする。
  3. 甲及び乙は、本件業務において取り扱う機密情報等の管理をする責任者を定め、相手方から要求があったときは、相手方に通知するものとする。なお、責任者を変更する場合も同様とする。
  4. 甲及び乙は、本契約が終了した場合又は相手方が要求した場合は、相手方から受領した機密情報等を返還又は廃棄するものとする。

第9条(個人情報の取り扱い)

  1. 「個人情報」とは、甲及び乙が相手方に預託した一切の情報のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報、または、個人識別符号が含まれる情報、並びにこれに付随して取り扱われるその他の情報をいう。
  2. 甲及び乙は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律及び本契約の定めを遵守し、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外にこれを取り扱ってはならない。
  3. 甲及び乙は、個人情報を、本件業務の目的の範囲を超えて、加工、利用、複写又は複製し、あるいは相手方の事前の書面による承諾なく第三者に提供してはならない。
  4. 甲又は乙において個人情報の漏洩・流出等の事故が発生した場合、相手方に対し、直ちに、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告しなければならない。
  5. 本条記載のほか、甲及び乙は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守して個人情報を取り扱わなければならない。

第10条(権利の帰属)

  1. 本件業務において乙が提供する資料及びその他関連資料等(電子データを含み、以下「当該資料」という)に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は乙に帰属するものとする。
  2. 当該資料は、甲が本件業務に必要な範囲で甲の組織内部の使用に限定して利用できるものとする。ただし、甲は、乙に無断で当該資料を複製し、第三者に対して開示・配布・販売してはならないものとする。
  3. 本件業務の過程で甲乙が共同して新たにノウハウ・発明・考案・意匠の創作(以下「発明等」という)を行った場合、又は、本件業務に関する文書(以下「著作物」という)を作成した場合、その発明等の権利、又は、著作物の著作権の帰属については、相互の貢献度を考慮し、甲乙協議のうえ決定するものとする。
  4. 甲は、本契約終了後、乙の指示に従い、当該資料及びその複製物等を廃棄又は消去するものとする。

第11条(引き抜き・直接契約等の禁止)

  1. 甲は、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間、本件業務を通じて知り得た乙の役員、従業員、専属・登録講師、および乙の再委託先(過去に当該地位にあった者も含む。以下本条において「乙の従業員等」という。)に対し、乙の書面による事前承諾なく、直接的または間接的を問わず、雇用契約、業務委託契約その他のいかなる契約も締結してはならず、またそのための勧誘、採用、引き抜き等の行為を行ってはならないものとする。
  2. 乙は、甲において前項の規定に違反することが疑われる場合、甲に対し、文書による報告、または、乙の従業員等との契約書その他の資料開示を求めることができるものとし、甲はこれに協力する。
  3. 甲が本条の規定に違反し、乙の従業員等を自らまたは甲の関連会社等の第三者を通じて雇用等した場合、甲は乙に対し、違約金として当該従業員等が甲から受領することとなる初年度の報酬総額(給与、賞与、業務委託料等の名目の如何を問わない)と同等の金額を支払うものとする。なお、本項の規定は、乙に違約金を超える損害(営業損害や弁護士費用その他の調査費用等も含むがこれらに限られない。)が発生している場合において、乙が甲に対してその超過分についての損害賠償を請求することを妨げるものではない。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

第13条(不可抗力)

甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。

第14条(権利義務の承継等の禁止)

甲及び乙は、本契約に関する権利義務の全部又は一部を相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し又は担保の用に供しもしくは第三者に承継させてはならないものとする。

第15条(再委託の可否)

甲は、乙が第三者に業務の一部又は全部を委託又は請負わせることを承諾するものとする。

第16条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約の全部又は一部を、解除することができる。
    • 本契約の規定に違反し、相手方から相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、当該違反状態を是正しない場合
    • 監督官庁から営業の取消、停止又は営業免許・営業登録の取消の処分を受けた場合
    • 電子交換所又は銀行の取引停止処分をうけた場合
    • 支払い停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は不渡り処分を受けた場合
    • 信用資力の著しい低下があった場合、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があった場合
    • 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、若しくは競売の申立て、会社公正、民事再生、又は破産の申立て等を受けた場合
    • 破産手続開始の申立、特別清算開始の申立、民事再生手続開始の申立若しくは会社更生手続開始の申立をなし、又は申立を受けた事実が生じた場合
    • 自らもしくは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動・暴力を用いる行為をしたとき、又は偽計・威力を用いて相手方の業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為をしたとき。
    • 解散を決議した場合
    • その他前各号に準じる事由が生じ、相手方の信用状態が悪化したと他方当事者が認めた場合
  2. 甲又は乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、本契約に基づく一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対して直ちに当該債務の全額を弁済しなければならない。
  3. 本条による解除が行われた場合でも、本契約に定める損害賠償を請求することは妨げられない。

第17条(解約)

甲及び乙は1ヶ月前に相手方に通知し合意した場合、本契約を解約することができる。この場合、乙は、本件業務の実施のための調査及び準備作業を含めて、解約時点までに本件業務を履行した割合に応じた委託料を受領することができる。

第18条(免責)

乙は、次の各号につき、甲及び第三者に対し、一切の責任を負わない。

  • 甲の不備等に起因して本件業務の円滑な履行が妨げられた場合
  • 甲が故意・過失によるデータ等の破損を起こした場合

第19条(損害賠償責任)

甲及び乙は、別段の定めがある場合を除き、本契約に関して自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合には、相手方に対し直接かつ現実に発生した通常の損害についてのみ賠償する義務を負う。ただし、直近1年間に本契約に基づいて甲から乙に支払われた業務委託料の合計額を上限とする。

第20条(契約終了時の措置)

本契約の有効期間の満了・解除・解約による契約の終了・消滅にかかわらず、第8条乃至第14条、第18条乃至第23条の各条項の効力は存続するものとする。

第21条(協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義を生じた事項については、乙甲誠意を持って協議解決するものとする。

第22条(分離可能性)

本契約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、本契約のその他の規定は有効に存続するものとする。

第23条(合意管轄)

本契約に関連して紛争が生じ、第21条により協議が整わない場合、甲及び乙は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めてこれを解決するものとする。

【お問い合わせ先】
株式会社UZUZ COLLEGE/カスタマーサポートセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目1-1 幡ヶ谷プラザビル4階A
メールアドレス:info@uzuz-college.jp

制定 2026年5月11日